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法案名
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提出理由
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提出国会
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公職にある者のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律の一部を改正する法律案(対象に私設秘書を加える等の改正案)
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いわゆる公設秘書に限らず、公職にあるものの秘書によるあっせん行為による利得罪等を処罰する必要がある。
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第151回
審議未了廃案
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民法の一部を改正する法律案(選択的夫婦別姓導入法案)
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最近における国民の価値観の多用化及び女性の地位の向上、これらを反映した世論の動向等にかんがみ、
婚姻制度に関しては、個人の尊重と男女の対等な関係の構築等の観点から選択的夫婦別氏制の導入並びに
婚姻最低年齢及び再婚禁止期間の見直し等をおこない、相続制度に関しては、摘出でない子の権利の保護の観点から
摘出でない子の相続分を摘出である子の相続分と同一する等の必要がある。
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第151回
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公職にある者等による特定の者に利益を得させる目的でのあっせん行為いに係る収賄等の処罰に関する法律案(あっせん利得処罰法野党案)
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公職にある者等による特定の者に利益を得させる目的でのあっせん行為に係る収賄等を処罰する必要がある。
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第150回
賛成少数否決
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成人年齢の引下げ等に関する法律案
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新たに18歳以上20歳未満の者を成年者として扱うため、
民法の成年の年齢に関する規定、公職選挙法の選挙権を有する者の年齢に関する規定、
少年法の少年の年齢に関する規定等を改正し、この法律の施行の日からおおむね2年を目途として
成年者に関する法制度を整備する必要がある。
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第150回
審議未了廃案
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犯罪被害者基本法案
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犯罪被害者が、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を有することにかんがみ、
犯罪被害者等の福祉の増進に寄与するため、国及び地方公共団体に犯罪被害者が受けた被害の回復及び犯罪被害者等の
社会復帰を支援する責務があることを明らかにするとともに、犯罪被害者等支援対策の基本となる事項を定めること等により、
犯罪被害者等支援対策を総合的に推進する必要がある。
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第150回
審議未了廃案
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