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 議事録


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衆議院-日本国憲法に関する調査特別委員会


平成18年03月30日

[日本国憲法改正国民投票制度について]


○枝野委員

民主党の枝野でございます。

 まず、先ほどの葉梨先生の御意見、いつも葉梨先生の御意見は、意見が違うことはあってもなかなか見識のある御意見をいただいていてありがたいなと思っているのですが、一点だけちょっと気になりました。

 三カ月居住ルールの件について、途中で引っ越しちゃったら自己責任ということを言うと、逆に、引っ越しても住民票を出すなということになりかねないのじゃないかと思います。三カ月以内に二度引っ越すというのは、本人の意思以外の事情で二度引っ越さなきゃならないということはあり得るわけですから、そのときに国民投票で投票したければ住民票の異動を出すなということになりかねませんので、そこはちょっと考えなきゃいけないんじゃないかなというふうに思います。

 それから、先ほど笠井先生から、なぜ法律をつくること自体に反対をされるのかということの御説明があって、初めてなるほどと理解をいたしました。理解をいたしましたが、ただ笠井先生の御意見でちょっと異論があるのは、共産党さんのように全く憲法に指を触れなくていいんだというお立場からは国民投票法は要らないということの立場、それは理解をいたします、自分とは意見が違いますが。しかし、それ以外の立場が、具体的に憲法を変えたいから国民投票法をつくるんだということに全部十把一からげにされてしまっているということは、少し区別をしていただきたい。つまり、これは立場は三つある。

 確かに、先ほど来の話を伺っていますと、具体的に憲法を変えるための準備行為として国民投票法をつくりたいという方もいらっしゃるのは聞いていてわかります。しかし、我々は違います。我々は、今現時点で党として憲法を変えるべきであるということの結論を出してはおりません。憲法について広範に議論をして、もしかするとよく変わるなら変えた方がいいかなと思う幾つかの論点はピックアップしていますが、それが具体的に条文を変えるという形で実を結ぶ方向で政治日程にのせていくなどということについては、全く決めておりません。

 共産党さんが特に意識をされている憲法九条については、昨年、自民党の案が出てきました。国会、衆参で三分の二を得ようと思ったら自民党と合意をしなければできないわけですが、我が党の目指している方向とは百八十度違いますので九条について当面合意ができるという可能性はないと思いますので、九条については我が党が単独で三分の二をとるまでは変わらないんだろうなという理解をしております。したがって、我々は、現時点で憲法を変えるということについて政治日程にのっけるという立場ではありません。

 しかし、まさに将来、我々は一切変えてはいけないとも思わないし、ここはこういうことですぐに変えなきゃいけないということも結論を出していないけれども、まさに制度として変えるということの制度がある以上は、そういった場合に備えてあらかじめ中立的なものをつくっておこうという立場に立っているわけでありまして、そういう意味では、笠井先生が御指摘をされた二つの意見ではなくて、ここには三つの立場があるということをぜひ御理解いただきたいというふうに思っております。

 そして、先ほど来の議論の中で、笠井先生が御疑義を述べられた意味もよくわかります。憲法についてはまさに広範な、国会の、あるいは国民のコンセンサスを形成するということが重要なわけでありますから、立場が違っても相手の立場というものをまずは認めて、その上で意見の違いについてどうしたら合意形成できるのかということをやっていく場がこの場であるというふうに私は思いますので、初めから特定の政党や特定の考え方を排除するような議論の仕方ということでは何年議論をしていても話はまとまらないだろうということを厳しく指摘を、一部の委員の方に申し上げて、私の発言を終わりたいと思います。 

<他の議員の発言部分省略>