[財政・地方自治に関する自由討論]
○枝野委員
民主党・無所属クラブの枝野でございます。
私は、私学助成等に関して、憲法八十九条の話をさせていただきたいと思います。
私は、あの八十九条の文言をどう読んでも、現行の私学助成は違憲としか読めないと思っております。私が不思議でありますのは、憲法の文言を狭く厳格に解釈する立場から憲法九条で自衛隊が違憲という主張をされるのであれば、より一層、八十九条と私学助成の関係は違憲だという主張にならないと、どう考えても筋は通らないと思います。
また、逆に、どちらも緩やかに文言を解釈してということであるならば、つまり、自衛隊も私学助成も合憲だということならば一定の合理性はあるかと思いますが、この場合にも、とはいっても、自衛隊を九条で明確に位置づけるべきだという主張をされるのであるならば、それ以上に、文言からわかりにくい八十九条の改正の方がより優先順位が高くならないとおかしいのではないか、そういうふうに思っております。
ちなみに私は、自衛隊は芦田修正などもありまして合憲だと思いますが、私学助成は違憲だというふうに思います。公の支配に属する私学という言葉自体が、そもそも日本語として矛盾をしているというふうに思っております。しかも、この趣旨からすれば、私学であるとか社会福祉事業等が政治や行政からある程度距離を置く必要があるのではないかという趣旨だとよく言われておりますが、まさにそうなっていない弊害が出ているのではないだろうか。
もちろん、私学助成を受けている私学にも立派な私学はありますけれども、よく見られるのは、そうした現行の学校教育法などの支配に置かれていない、例えば予備校であるとか、それこそまさに私塾的なところが実は非常にいいレベルの教育をしている。そういったところがむしろ、経済的、財政的な側面で私学助成を受けているところとの差別を受けてしまっている、あるいは、現状のNPOなどと、それから、八十九条に反した助成等を受けているいろいろな事業との格差などが出てきてしまっているというような意味で、本来、この八十九条が意図した趣旨に反する現象が私はむしろ出てきているというふうに思っております。
私は、八十九条の趣旨をしっかりと徹底して、税金を使って行う事業は公がしっかりと管理する、それ以外、民間でできるところはまさに民間でやって、せいぜいやるとすれば、税制上の措置などによって処遇をする、優遇をするというようなやり方で、民間は民間で、公の支配を受けずに、公からコントロールを受けずに自由に行うという役割分担を明確にすべきだというふうに考えます。
こうした意見に対しては、憲法の二十六条との兼ね合いを主張される方がおられますが、私はここは簡単な話だと思っておりまして、私学に助成をすることは憲法八十九条で禁止をされている、私立学校に通っている子供あるいはその保護者に対して助成を行えばいい。
つまり、公立学校の生徒児童あるいは学生一人当たりに支出をしている公金の平均値、あるいはその最低値の幅の間のどこかだと思います、それは法律上の立法の裁量があるかと思いますが。その範囲の一人当たりの、つまり公金支出額をきちっと子供に教育をさせている保護者に対して直接支払って、その金をどこの学校に払うかというのはまさに保護者の判断、それは学校教育法上の教育機関であろうがなかろうが、きちっと子供に保護者としての責任に基づいて教育を与えている、あるいは、高等教育であれば自分の責任、判断で教育を受けている、そういう人にお支払いをして、その人が直接学校等に授業料という形で支払えば、しっかりとした、レベルの高い教育サービスとしてすぐれたサービスを提供している私学には従来と同じように財政的には裏づけがつけられるし、しかし、子供たちあるいは保護者から評価を受けない私学は淘汰されていくという私学本来の姿に戻っていくというふうに思っております。
この八十九条、私学助成の問題、憲法の、自衛隊と九条以上に、少なくとも一般の人が読む文言と実態がずれている。もしこの規定の私学助成を現行どおり続けるべきという主張に立つのであれば、まずこの条文を変えるというところから入らないとおかしいということを強く申し上げておきたいというふうに思います。
以上です。
<省略>
○枝野委員
今、吉井委員から私の発言に対してございましたので、まず一点、吉井先生ともあろうお方が政府の見解を引用されるというのは、ほかの論点の場合とちょっと違うのではないか。ほかの二つの主張についてはそういう御意見があることはよくわかりますが、政府の見解をそれで認めてしまうと、共産党さん、いろいろな主張が成り立たなくなるのではないかと心配を申し上げたいというふうに思います。
それから、その上で私は、確かに教育を受ける権利とかという観点は重要だと思います。しかしそれは、私学助成をしなくても、私学に通っている子供あるいは保護者に対する助成を行えば同じ効果を与えられるというふうに思っています。
そして、八十九条はやはり公権力行使の限界を定めている。つまり、公権力が金を出すということを口実にして本来公の支配に属するべきではないところにまで過剰に介入をしていくということを防ぐという趣旨は、私は一定程度合理性があるのではないかというふうに思っていますし、また、私自身、私学助成は全部だめだと申し上げているわけではなくて、もしどうしても必要だということであるならば、八十九条を変える方が素直であるということを申し上げております。
札を立てた一番のテーマは、分権について申し上げたかったんですが、先ほど来出ている議論とちょっと逆方向からも一つ考えておかなきゃならないことがあるということです。それは、地方政府が中央政府の下請化をさせられているという歴史的な経緯、これは、歴史的にはやむを得なかった、戦前以来の流れとしてやむを得ない部分があるんですが、ここにもしっかりメスを入れないと、本当の意味での分権はできないのではないだろうかと思います。
私はいつも申し上げるんですが、なぜパスポートが県の仕事なのか、なぜ戸籍が市町村の仕事なのか。言うまでもなく、パスポートは外務大臣が発行するまさに国の仕事でありますし、戸籍は、住民基本台帳とは別に、法務省の業務であります。どうしてこうした、しかも、地域によってパスポートや戸籍について、地域の事情に合わせて違った扱いをするということの必要性、合理性が全くない分野について地方自治体に下請をさせるのか。こういうところで、何となく昔ながらの、国の下が県、県の下は市という誤った概念が定着をし、それが地方分権を阻害している一つの要因になっているのではないかと思っております。
私は、郵政事業の民営化論には一定の理解を示すものでありますが、逆に、郵便貯金や簡易保険など金融面での郵便局の機能を縮小するかわりに、これは国の機関ですから、パスポートであるとか戸籍であるとか、本来地方に下請をさせる必要のない国の業務というものを国の機関である郵便局が行う、取り扱うということの方がずっと合理性があるのではないか、そういうふうに考えております。
また、こうした役割分担の議論こそが一番重要な話でありまして、先ほど来、若干議論を聞いておりますと、例えば道州制などについてのさまざまな意見が、道州にどういう権限を与えるのか、道州制をとることにどういう目的を持たせるのかということについて、それぞれの皆さんに若干、あるいはかなりの違いを持ちながらそれぞれについての論評が加えられているのかなというふうに思っておりまして、ここは、名前の呼び方よりも、広域自治体にどういう役割を担わせるのが一番妥当であるのか、基礎自治体にはどういう役割を担わせるのが一番妥当であるのかという役割の話が先にあって、名前は後からついてくるという話でいいのではないだろうかというふうに思っております。
なお、道州制を導入する場合には憲法典に規定をした方が望ましいと思いますけれども、ただ、この場合にも、その道州の規模その他などまでは憲法典に書くべきではないだろうと思っています。もうちょっとフレキシブルに考えておきませんと、道州境を越えた町村合併のようなことは、今後も道州制をとった場合でもあってしかるべきだろうと思いますし、そのために憲法典の改正を要するというようなことではおかしいのではないだろうか。逆に、権限、役割を憲法典には明確に規定した上で、あと、それぞれの規模をどうするかというのは、それぞれの自治体がまさに住民自治に基づいて決定をしていく事項ではないだろうかというふうに思っております。
最後に短く。私は、道州制は導入すべきであると考えておりますが、過剰な期待を道州制に持たせるべきではないだろうと思っております。特に、経済政策的なところについては、特にマクロで、さすがに道州に通貨や金融の権限を持たせようという論者はいらっしゃらないと思いますけれども、通貨政策と金融政策を持たずにマクロ経済運営をするということはほとんど両手両足を縛られているようなものでありますから、もちろん、地域の個性を生かした産業振興策などという側面はありますけれども、道州制にすればそれぞれの地域が飛躍的に成長するというような過剰な期待は与えない方がいいのではないかというふうに申し上げておきたいと思います。
以上です。