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 議事録


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衆-憲法調査会


平成17年02月10日

[国民の権利及び義務に関する自由討論]

○枝野委員
 私は、この権利と義務に関して、三点、基本的なところについてお話をしたいと思います。

 まず、憲法にもっと義務を書くべきではないかという議論がよくなされておりますが、これはもう憲法そのものを基本的に理解していない議論であると私は思います。

 そもそも憲法は公権力行使の限界を定めた法でありまして、憲法で制約されていない義務については法律で自由に課すことができる。逆に言えば、法律でも課すことのできない義務は何なのか、あるいは、法律でこれ以上の義務を課してはいけないということを規定するのが憲法典の意味で、義務を課す必要があるんだったら、憲法に書き込むのではなくて、立法によって義務を課せばいいだけの話であって、しょせんは、もし書いたとしても確認的規定にすぎず、法的意味は全く持たない。法的意味を全く持たないことについての議論を一生懸命やっていることは全く無意味であるということをまず申し上げておきたい。

 二点目。それでも、憲法典に書けば訓示的な意味を持つではないかという議論がありますが、そういう方の多くが、実は憲法九条について、憲法九条があったから戦争に巻き込まれなかったという議論を否定している方にそういう発言が多いように思います。

 私もそう思います。日本の戦後、平和が安定されてきたのは、憲法九条は一要素ではあったかもしれませんが、基本は、日本の外交、安全保障の努力、その結果として戦争に巻き込まれないできた、そういうふうに私も思っていまして、訓示規定を書いたからといってそうなるというわけではない。

 例えば、人を殺しちゃいけないというのは、訓示どころか罰則までつけて義務を課していますが、それでも人を殺す人がいる。したがって、具体的にその訓示規定で実現をしたい価値をどういう手段で実現するのかということこそが政治に求められていることだと思います。

 よく教育のことが問われていますけれども、教育について憲法や基本法に何を書くかということ以上に、今現に求められている価値、例えば人を殺してはいけないということを、学校教育の現場で子供たちにしっかりとそうした意識をはぐくむことができていないという教育現場の問題、つまり、教師の能力と、あるいは、人を殺してはいけないとか親を大事にするとか、そうした意識をはぐくむためのカリキュラムができていない。こうした教師の能力やカリキュラムについての具体的な解決策を持っていない人に限って、抽象的なところで議論をして目をそらそうとしていると私は受けとめております。

 三つ目。戦後民主主義あるいは戦後の人権規定が個人の勝手、利己主義に走らせたというような批判をする人がいます。これこそまさに憲法を、あるいは基本的人権を全く理解しないで、ひとりよがりの発言だと思います。

 そもそも憲法典が規定している基本的人権の概念、個人の尊重というのは、自分のことを尊重するという個人の尊重ではなくて、あなたを尊重するから私のことも尊重してください、お互いに個人として尊重し合いましょう、そもそも基本的人権というのはそういうものであって、利己主義とは全く百八十度違うものであります。これは、ある程度憲法を理解している者からすれば当然のことであるし、また、そうした価値、つまり、自分さえよければいいではなくて、あなたも尊重するから私も尊重してください、こういう基本的な価値こそはまさに大事にしなければならないものであって、それを、十分な理解もなしに、この人権の規定を利己主義のことだと勝手に間違った理解をしておきながら、その間違った誤解をもとにそのことを批判しているのは、まさにひとりよがり、まさに利己主義そのものでありまして、全く議論に値しない、混乱した議論であると言わざるを得ない。

 こうした基本的な三つの点が混乱したまま議論が進んでいくことは非常に私は危惧するところでありまして、基本的な人権あるいは憲法典というものに対する共通の理解のもとに議論を進めていただきたいと強く訴えたいと思います。

 以上です。

<省略>

○枝野委員
 私も二度目になりますが、ありがとうございます。

 先ほどはネガティブ的な観点からだけお話ししましたが、皆さんの御議論を伺わせていただくのを踏まえながら、若干ポジティブな側面からお話をしたいと思います。

 私も、公権力と国民が二項対立的な立憲主義という時代から前へ進んでいるというふうに思っております。それは既に、国家と国民が共働するとかという言い方で永岡委員はおっしゃられましたけれども、私は、まさに公権力というものは、国民からの委任を受けて公権力を行使しているのであると。つまり、我々が権力を持っているのは、あくまでも国民から憲法を通じ、選挙を通じて委任されているから権力を行使しているわけでありまして、しょせん国民という手のひらの上で我々は踊っているという意味で、二項対立ではなくて一体であるというふうに思っています。そうした観点から、憲法典は、まさに国民が公権力に対して授権する、委任をする法であります。

 したがいまして、先ほど、義務の規定の話をしましたけれども、私は、その憲法典の中で国民が自分たちの意思を宣言し、公権力行使に当たっての指針を示すという意味での宣言的な規定というのは、これは非常に意味があるだろうというふうに思っておりまして、先ほど、池坊委員から生命倫理のお話などがありました。こうしたことは、私も、今言ったような意味で、つまり、国民がそれを価値として共有しているという宣言をし、公権力行使に当たってそれを大事にすべきであるということを憲法典に示して、公権力を縛るというか公権力に対して命じる、こういうような位置づけをすれば、憲法の意味と、それから生命倫理などを大事にしなきゃならないということが両立するというか、まさに一番すっきりすとんといくんではないだろうか、こんなふうに思っております。

 ただ、国民が公権力行使の指針を示すということについて余り具体的に細かく書き過ぎますと、公権力を行使する側でいろいろな意味で自己撞着に陥るのではないかというふうに思いますので、生命倫理あるいは自然環境など、本当に根本的な重要な側面に限って、憲法典の中にこうした規定をふやすということはあっていいんじゃないかと思います。

 それからもう一点、先ほど、公共の福祉論が幾つも出てきました。私もまさに、義務規定とかそういう話ではなくて、必要なのは、この公共の福祉という概念をもうちょっと具体化し、なおかつ共有することが一番大事であると。つまり、人権というものを自分勝手と誤解をすることのないように、公共の福祉という規定を、私は、言葉をかえるということよりも、もっと可能な限り具体的に書いてしまうということの方が大事なんではないだろうかというふうに思っています。

 そして、他者の人権との調整原理でありますから、新しい人権について言えば、今の園田委員からの視点とともに、他の人権との調整という意味で、憲法典に明記をしておかないとなかなか難しい人権がある。

 例えば犯罪被害者の権利ということについて言えば、犯罪を犯したと疑われる者の権利について大変詳細な規定があるだけに、バランス上、犯罪被害者の権利について明定をしておかないと、この公共の福祉による人権衝突の調整という原理が働きにくいだろう。

 あるいは、表現の自由という大変強力な人権との調整原理になるプライバシーということについても、しっかりと憲法典に書いた上で、表現の自由との調整原理について一定の方針を、公共の福祉という一言ではなくて、書いておくということが意味があるんではないだろうかというふうに思っています。

 そういう観点から、あと二点、教育のことやあるいは家族のことについてもいろいろ書かれていますが、私は、今のような現代的憲法典の意味からすると、例えば、家族について我々が、特に公権力を与えられている側からやらなければならないことは、家族的価値を享受できるような国民の権利、あるいは家族的価値を享受できるように公権力がその権能を行使する、こういうことについての公権力の側の責務、こういうことこそが一番大事なのではないかと。

 現実に、先ほど、高橋委員などからも御指摘がありましたけれども、今の法律、制度のもとでは、単身赴任を余儀なくされたり、あるいは家族で夕食を食べることもできない、我々国会議員もそうかもしれませんが、希望してもそれができない、こういうことを改めることの権限を我々立法機関として持っているわけでありまして、そういうことについて努力をする、あるいは、そうした家族的な価値を共有できるような、享受できるようなシステムを要求するプログラム、権利を持つ、こういうような位置づけで家族あるいは教育の質を高めるということについても、国民的な権利ないしは国民が公権力に対して命ずる責務として規定をする、こういうことであれば私はあり得るのかな、こんなふうに思っています。