[個人情報保護法案について ]
○枝野委員
おはようございます。民主党の枝野でございます。
個人情報保護の法案について、前国会からさまざまな議論がなされてきておりますが、本日は、民主党としての基本的な考え方をお示ししながら政府の見解をお尋ねしてまいりたいというふうに思います。
私どもは、個人情報を保護するための法整備は大変重要であり、緊急に整備をする必要があるという立場に立っております。特に、前国会でもこの委員会で問題になりましたとおり、行政機関の持っている個人情報の漏えいなどの事件が多々起こっておりますし、また、民間においてもさまざまな形で個人情報の流出等による人権侵害、被害が出ているという中でありますから、あるべき個人情報保護法制の整備というものは急ぐべきであるという立場であります。
しかしながら、残念ながら、今回出されてまいりました政府提出の法案には大変大きな欠陥があると言わざるを得ません。
私の方からは、主に民間の個人情報保護法案について申し上げたいと思いますが、個人情報保護法制の本来の基礎となるのは、それぞれ自分に関する情報はみずからコントロールできるという、基本的人権の一部と言ってもいい自己情報コントロール権というものを基礎に置いて、そしてそこから何をきちんとコントロールできるのかというところで派生していかなければならないと考えておりますが、この点の認識、あるいは、そこから本来出てくるべき自己情報をコントロールするための規定がまず不十分である、このことをまず第一に申し上げなければならないというふうに思っています。
第二に、個人情報取扱事業者に対する主務大臣の権限が強大でありまして、公権力による民間に対する広範かつ過度の不当な介入を招くおそれがあるということを指摘せざるを得ません。
三点目に、義務規定の適用除外となる報道等の範囲があいまいな上に、基本原則はこういったところにも適用されることで、取材や報道活動の萎縮を招き、表現の自由を侵害するおそれがあるという、民主主義の根幹にかかわる問題点を抱えております。
したがいまして、私どもは、一刻も早くあるべき個人情報保護法を制定する見地からも、こうした欠陥の多い政府提出法案を撤回の上で、今の基本的な考え方に基づいてこれから述べるような手直しを加えた上で、この委員会に再提出をして審議に付するべきであるというふうに考えております。
そこで、具体的な問題点を指摘しながら、どう改めるべきかということを指摘してまいりたいと思いますが、まず何よりもこの法律が違和感を感じますのは、第二章の基本原則と第五章に主に書いてあります個人情報取扱事業者に対する規制の規定とが一つの法律の中に併存しているということであります。
本来、基本原則というものは、それはもちろん行政機関も含めて、どなたであっても守るべき基本原則があって、そのもとで、例えば民間だからこういう特徴の規制をしよう、行政機関だからこれだけより厳しくしようというような仕分けがなされていく、あるいは、場合によっては、その民間の中でも事業の業種などによって規制の仕方を変えていこう。まず、いずれにしても基本原則というものは、行政機関の個人情報の保護、民間に対する個人情報の保護、全体を覆うべき基本原則であるはずであって、この法律案の第二章でもそういうふうに規定されているわけであります。
ところが、行政にもかかわるべき基本原則が主に民間に対する規制を規定している条文と一緒くたになって一つの法律案になっているから、じゃ、規制を受ける事業者としては、結局、具体的な法律の規制法部分の適用に当たってこの基本原則部分がどの程度影響力を持ってかぶってくるのか、あるいは、規制法部分について適用除外がされていても基本原則は適用される、一方でこちらには、適用除外はされているけれども規制法が結びついている。こういう中では、受けとめる事業者としては、基本原則部分のところを読んで、それによる萎縮効果が生じざるを得ない。まずは、この基本原則と事業者に対する規制の部分とを二つに分けるべきである、別々の法律にするべきであるというふうに私どもは思っています。
今の指摘について、所管大臣の御見解を求めます。
○細田国務大臣
この問題は、いろいろ有識者も入れながら御意見を伺いながら、どういう法体系で検討したらいいかという御議論をいただいたわけでございますけれども、確かに枝野議員がおっしゃいますように、この法律は一種の二階建てのような形をしておって、どちらを一階と言うかわかりませんが、基本原則については、いわゆる官の部分も含めてカバーするような個人情報の保護に関する基本規定といいますか考え方を置いてあり、それがおっしゃいましたような基本原則でございますが、それに加えまして、今まで法律的に未整備であった部分、民間の部分については、より詳細に規定が行われておるということでございます。
しかしながら、この立法は、全体として個人情報保護に関しまして民間分野、公的分野、その他個別分野に体系的な制度を整備しようという非常に意欲的な取り組みで法制ができておりますために、ちょっとそのような違和感を覚えられるようなことがあるかとは思いますが、私どもとしましては、総論部分においても、あるいは個別の各論部分、民間における各論部分においても、特にどこの部分で過剰な規制があるというふうには考えておりません。これは一つの立法の考え方であると思って提出した次第でございます。
○枝野委員
まだ中身のところまで言っておりませんで、萎縮効果が働くんじゃないかということを申し上げたのであります。
一点だけ、今の御答弁、当然納得できませんが、指摘しておきたいんですが、意欲的、体系的に全体像のような形で基本原則も民間もとおっしゃるのでしたら、民間に対する法規制の部分を行政機関にも全部当てはめて、行政、民間問わず規制部分全部ぶち込んで、そのほかに特別法として、行政だからこれだけより厳しくなりますというのが別法で出てくる。これならまだ、基本原則と規制法部分が一緒にくっついていても、それなりの説得力はあるかもしれない。でも、民間だけは基本原則とくっつけて一体法にして、意欲的にやりましたと。行政は全然別の方で、部分的にはこの民間に対する規制よりもさらに緩やかだったりする、わけのわからない、バランスのとれない法案を出してきている。
これが今回の個人情報保護法制の整備に当たって混乱を呼んでいるまずは出発点であり、最初のボタンのかけ違いがありますから、今後申し上げる部分のところでもいろいろと問題が出てきている。まずは、この基本法部分を切り離すというところを最低限しなければならないということを重ねて指摘をしておきたいと思います。
次に、この基本原則、先ほどお話もしましたとおり、規制法部分については報道などに配慮した一定の適用除外がありますが、この基本原則についてはいわゆる適用除外は全くありません。それは、基本原則なんだからみんな考えてください、それは報道機関だろうと何だろうと別に規制をするわけではないんだからいいんじゃないかというお考えなのかもしれませんが、先ほど申しましたとおり、それは、報道機関あるいは報道機関から取材を受ける側、みんな人の子ですから、法律に書いてある、ちょっと遠慮しなきゃいけないんじゃないだろうか、いろいろ考えなきゃいけないんじゃないだろうかというような萎縮的効果はどうしても出てきてしまう。
報道機関には、例えば、紙媒体だけではなくて、国が免許を持っている報道機関などもありますから、この間、どこかの委員会で報道機関を呼んで、報道した中身について批判をするような審議がなされていたと聞いて私は唖然としたんですけれども、そういった免許を握られている報道機関にとっては、ますますその萎縮的な効果は大きいだろうというふうに思います。
これはそもそも、確かに、先ほど申しましたとおり、基本的人権とも言える自己情報コントロール権を守る、そのためには、皆さん、こういう基本原則を守ってください、それは当然だけれども、同時にそれが、表現の自由という、これまた大変重要な人権と矛盾、衝突する場合にはどうするのかということについては全く配慮がなされていないから、そういう萎縮的な効果が心配をされる。
やはり、表現の自由というのは、たとえ他の分野のところで、例えば政治、行政の失敗があったとしても、表現の自由が守られているからそれを訂正、改善する余地が残るという、人権の中でも最も重要な人権でありますから、個人情報の自己情報コントロール権と表現の自由とが衝突する場合は表現の自由を優先させるというのは、基本的な原則として当然のことである。そういった思想をきちんとこの基本原則のところに置いておいて、表現活動、報道活動に対する萎縮効果が働かないようにするということは不可欠であると思いますが、いかがでしょうか。
○細田国務大臣
枝野議員も大変法律にお詳しいわけですし、委員長初め皆様方、法律の専門家がおられますから釈迦に説法でありますけれども、この基本原則に書かれたことは、全く法的規制効果を持っておるものではありません。我が国のすべての法律について言えることでございますが、規制が法的にかかっていないものはすべて自由であるという原則によって我が法治国家は運営されているとは思っております。
そういった中で、しかし、こういう規定があると、何かあるのではないか、法律に基づかないようなある種の勢いや傾向が出て、それを根拠に何か新たな行為が出るのではないかという御心配をいただきますと、これは、法の本来の目的から相当離れて、法律論というよりは法社会学的な側面ではないかと思うわけでございまして、しかし、そういうことが社会的に存在する、あるいは歴史的にも存在してきたということもあるわけでございますから、そういったことは、また国会における御議論もいただきながら、適正なあり方で考えることが適当ではないかと思っております。
○枝野委員
お答えが十分に正面からお答えいただいていないんですが、まず、今お答えの中で、法的効果がないとおっしゃっています。法的効果のない法律を何で我々審議しなきゃいけないんですか。
○細田国務大臣
この第二章は、やはり、基本的な方針の宣明といいますか、日本国として個人の情報保護をするための考え方を書いてある条文だと理解しておりますので、あとの具体的な項目については他の章に譲られている。したがいまして、おっしゃるような心配がないということで今まではお答えしてきたわけでございますが、そのあとは先ほど申し上げたとおりでございます。
○枝野委員
私は、心配があるとか心配がないとかと今お尋ねをしたんじゃないんです。法的効果のないような法律をどうして我々はつくらなきゃならないんですか。基本的な考え方を全部、皆さん、法律にしていますか。法律にほとんどなっていないですよ。法律にしなくたって、政府としての基本的な考え方があって、だからこそ法律案が出てくるのであって、法的効果のない審議なんかしろというのは失礼な話じゃないですか。
○細田国務大臣
いろいろな法律を政府が提出しておりますが、その提出した法律の中に、いわゆる法律事項、国民の権利義務等に関連する以上、法律で制定しなければならない事項が盛り込まれているものでなければ法律にしても意味がない、こういう議論は当然あるわけでございますが、すべての条文がそういったものにかかわらなければならないということはないわけでございまして、基本的な、いろいろな基本法というものもありますし、法律の中で、この法律の目的とするところはこういう方針に基づいてやるというような立法例は極めて多いと承知しております。
○枝野委員
法律効果を持たない条文の法律があるということは別に全然否定しません。だけれども、なぜ法律効果がないのにこんな規定を置かなきゃならないのか、世の中の反発も強いのにということに対するお答えには全くなっていない。こういう法律を置くこともあり得るという説明にはなっているけれども、なぜ置かなきゃならないのか。問題が多いところなんだから、置く必要ないじゃないですか。
○細田国務大臣
これほど反発が多いとはちょっと予想されなかったんではないかと思いますけれども、中身は、個別に条文を虚心坦懐にごらんいただくと、いわば、先ほど枝野先生が言われましたように、規制がこれによって行われたり権利が抑制されたりする根拠となる条文はないわけでございます。
しかし、先ほど申しましたように、それが社会的に見ていろいろなおそれがあるという御議論は、これはいろいろな政治的御判断もあると思っております。
○枝野委員
報道等の萎縮効果のことを先ほど来申し上げております。大臣御自身が、報道機関等ですな、猛反発しているのは、こんな猛反発するとは予期していなかったと今お認めになっちゃっているわけです。萎縮効果だなんという、そんなことについても全然予測つかないはずですよね。だって、こんなに反発受けるということすら当初予想されていなかったぐらいですから、この法律ができたときにどういう萎縮効果が出るかなんて予想つくわけないですよね。違いますか。
○細田国務大臣
いや、そういうことを申し上げているわけではございません。一般的に、国会の議論においてもそういうことを問題提起される党が多いということも含めて申し上げております。
○枝野委員
皆さんとより近いところにいる国会の中ですら予想つかないのに、どうして外側にいる報道機関が、どれぐらい、この法律をどう受けとめるかと予想つくんですか。全然説得力ないですよ、今のお答えは。
○細田国務大臣
しかし、先ほど議員から、効果がない条文であれば削除せよということをおっしゃいましたように、これはやはり、基本原則として基本方針が定められておるということはお認めになっているのではないかと思うのですが。
○枝野委員
これ以上水かけ論してもしようがないので、時間もありますから、ほかに指摘をしておかなきゃならないところを申し上げておきます。
この基本原則部分のところにしても、それに基づいてつくられる規制の部分のところにしても、ここには一番大事なことが欠けている。
確かに、個人情報、いろいろな種類の個人情報があって、例えば、知らない人が住所を知っていたりするのは気持ち悪いな、いろいろなことがありますが、何よりも、それぞれの皆さんがこの情報を人に勝手に流通してもらっちゃ困るという、いわゆるセンシティブ情報というものがあります。例えば、思想、信条、人種、民族、門地、犯罪その他非行に関する事実や、あるいは健康に関することなど、病気に関することなど、あるいは性的嗜好や性生活に関すること、こういったいわゆるセンシティブな情報というのがあります。
このセンシティブな情報については、特にきちっと枠をはめて勝手に流通させないということが、何よりも、個人情報保護法を待っている、自分の情報のコントロール権をしっかりと持たなければならないと思っている立場からは一番重要なことです。
ところが、こういったことについては、基本原則の中の第五条で含まれるという説明もあるようですけれども、具体的には何も書いていない。規制の部分のところについても、わけのわからない幅広の網をばさっとはかけているけれども、こういうセンシティブな情報はしっかり守るんですという規制には全くなっていない。これはもう致命的な欠陥で、このセンシティブ情報の話がしっかりと出てこない法律をつくったって実質的な効果は全くない。これはもう最大限の欠陥であると言わざるを得ませんが、いかがですか。
○細田国務大臣
センシティブ情報というのは明確に定義することが非常に難しいわけでございまして、例えば、保険会社と契約するときに、あなたの病気の既往症は何であるかということは書かされますが、それはセンシティブであっても保険会社にとっては必要なことかもしれません。クレジットカード会社が、あなたは持ち家ですか、借家ですかなんて書かせていますね。ああいうことも本当はセンシティブかもしれませんし、やはり目的に即して、確かに個人の側から見るとセンシティブな情報がある。それが、実際にある契約等をする場合に、それをどのように考えていくかということは、個々に、個別の法制度、施策ごとにきめ細かく措置することが必要であって、その必要性を否定しているわけではございませんが、センシティブ情報ということで、具体的に、では、何なのか、病歴なのか財産なのか何なのかというようなことはなかなか言いがたいということを御理解いただきたいと思います。
○枝野委員
今の前段の御答弁は撤回していただかないと、これ以上審議できません。
何考えているんですか。生命保険会社に自分の健康状況がどうですかと報告する、個人情報保護法の対象の問題ですか、そんなことは。クレジット会社に自分の財産状況を説明しないと金を貸してくれない、説明する、この法律の対象の話ですか。そんな理解だったら、こんな大臣と話はできないです。
○細田国務大臣
それについて、もちろん法規制がございますし、いろいろな状態がございますが、いわゆるセンシティブ情報というものがいろいろな例があってなかなか確定できないということをちょっと例示として申し上げたわけでございまして、何々会社、何々会社ということは、余計なことを申しました。
○枝野委員
今のは説明になっていないですよ。
いいですか。センシティブ情報が何であるかということの定義づけは難しい、それはおっしゃるとおりです。それはそれできちんと議論しなきゃならない。だけれども、何で今、その例で、生命保険会社に健康情報を出します、あるいは金融会社に自分の財産状況を出します、任意で、当事者間で、バイで取引されている個人情報をその当事者がしっかりと持っている、当たり前のことであって、この法律の適用と全然関係ないじゃないですか。
そんな関係ない例を出して、何か、いかにもそんなことを規制しちゃったら生命保険できないじゃないかとか、金融できないじゃないかみたいな、そういうごまかしの答弁をしないでください。
○細田国務大臣
門地とかなんとかというような御質問をされましたものですから、一体、センシティブ情報というもの自体の収集、利用の原則禁止を明確にすべきだという御趣旨が何であるか、具体例が私にもちょっと理解できなかったんですが。
○枝野委員
いいですか。本当に時間がもったいないので、とめてほしいぐらいなんです。
この法律では、何らかの手段で、本人の任意の場合が多いでしょうけれども、何らかの手段で情報が入った、例えば、生命保険会社が当然病歴情報などを御本人からいただく、それは必要なことだし、本人の任意で出しているんですから、そんなもの、規制の対象にどこか入っているんですか。それを受け取った生命保険会社が横に流したらだめだという規制であって、生命保険会社に渡すこと自体については全然規制の対象になっていないじゃないですか。そのところを、意図的にごまかしのように、さっきそういった例を出してセンシティブ情報を規制の対象にできないとおっしゃったんだったら非常にひどいごまかしだし、わかっていないでおっしゃったのなら、そんな大臣を相手に質問してもしようがない。どっちなんですか。
○細田国務大臣
先ほど申し上げました例も、集めた情報を保護するということでは、この法案の対象になっていると存じます。
○枝野委員
だから、だったら、生命保険会社が例えば健康についての情報をとったって全然問題ないじゃないですか。全然問題にもなっていない。ちょっと整理してもらってください。(発言する者あり)
○佐々木委員長
ちょっと待ってください。
大臣、調整の必要あるとすれば、どうぞ調整してください。よろしいですか。
○細田国務大臣
それでは、もう一度お答えいたします。
ある情報がいわゆるセンシティブ情報であるかどうかにつきましては、個々の情報の種類や内容のほか、利用目的、利用方法によって大きく左右されるものであり、何がセンシティブ情報であるかを明確に定義することは非常に難しいと思っております。一九八〇年のOECD理事会勧告の解説メモランダムにおいても、センシティブと万人に認められるようなデータを定義づけることは不可能であるとされているところであります。
したがって、いわゆるセンシティブ情報の収集、利用を含む取り扱いについては、必要に応じて個別の法制度や施策ごとにきめ細かく措置することが適当であると考えております。
○枝野委員
先ほどの生命保険会社云々とかという答弁は、そうすると撤回していただいたと理解したいと思いますが、ぜひ理事会で後で議事録から削除しておいていただきたい。お願い申し上げます。
結局、センシティブ情報の定義が難しいということしかないんですよ。でも、難しいから、ではそんなことをやらなくていいのかという話にはならないわけで、確かに、万人がこれはセンシティブだ、人によってこれはセンシティブだと思う情報、そうでない情報、ありますよ。だから、法律できちっと定義をつけて、大方の人たちがこれはセンシティブ情報だと思っていることについてはきちんと守りますね。世の中の八割、九割の人がセンシティブと思っていない、だけれどもおれはセンシティブだと思っているものなら、それは法規制の対象にはならないでしょう。それはそのとおりです。だから、国会の中で、何がセンシティブかきちんと議論をするんだということであります。
時間がなくなりますので、実は、この後に申し上げる、本当はそこに時間をとりたかったんですが、いわゆる規制法部分のところなんですが、報道機関を適用除外にすると。だけれども、こんなのでは、ジャーナリスト、フリージャーナリストはどうするんだとかいろいろな議論が出ています。実はこれは、ばっと幅広に網をかけて、こことここだけはお目こぼししてあげますだなんという法律のつくり方をしたから、自分はお目こぼししていただく適用除外に入るのかどうかということが大変深刻な問題になる。
簡単なんです。個人情報を持つのは、みんな持ちます、個人だろうと何だろうと。だけれども、一般市民、消費者の立場から見て、今のそれこそ生命保険会社の健康情報のように、取引する上でこういう業者にはこういう情報がどうしても集まっちゃうね、そういう情報が漏れてしまうと困るよね。実際に、漏れてしまうことで迷惑を受けている、自己情報コントロール権の侵害になっているというようなケースというのは、ある一定の業種のところに特定されている。もちろん、今後ふえていくかもしれない。
その問題のところだけ抜き出して、その業種のところについて規制をしますという限定列挙で規制対象を決める、ポジティブリストにする。そうすれば、どこまでが報道の範囲だとか何だとかなどというややこしい話は全部すっ飛ぶんです。それで大方の、この法律をつくったとしても一〇〇%個人情報を守り切れるわけではないわけで、それが、今まで九〇%だったのが、ポジティブリストにすれば、それは九〇より小さくなるかもしれない、八八とか八九は大体カバーできますよ。これは明らかに、この法律の報道などのところについての問題点を解決するためには、ポジティブリスト化する以外にあり得ないと思いますが、いかがですか。
○細田国務大臣
ポジティブリストにいたしますと、例えばこれは業でポジティブリストにするということになると、金融業だホテル業だ地図作成業だ何だという新しいサービス業もございますし、どうも網羅性という意味では、なかなかやはり、一〇〇%カバーしようと思っても難しいのではないかと思いますので、実際に諸外国の例も勉強したようでございますが、ポジティブなリストで業種等を列記している例はないように聞いております。
○枝野委員
これまた政府の御答弁としては全く説得力がなくて、例えば訪問販売法の適用になる業種、一〇〇%じゃないですよ。新しい業種が次々と出てきて、そして問題にしていかなきゃならない。だから、やはりポジティブリストなんですよ。新しい問題が出てくるたびに法改正をしてその規制対象の業種に加えていっているんです。新しい業種が出てきて対象に加えなきゃならないという問題が出てきたら、毎年でも法改正して加えていきゃいいんです、ポジティブリストの中に。税法なんか毎年改正しているんですから。
というので、全く今のは説明にならない、理由にならない。リストは幾らでも我々はつくりますから、御心配なさらないで結構であります。
最後に、あと二問聞かなきゃならないので、簡単にお答えをいただきたいと思います。
もう一つ、幅広にばあんとかけていることの問題は、しかもばあんと規制をかけたその監督はだれがするのかというと、それぞれの業種の主務大臣がやる。これがまた根本的な間違いで、ただでさえ行政指導その他で各省庁の主務大臣は民間に対して影響力を持っている。そこにまた、この個人情報で、中の、持っている、調査ができるとかなんとかだなんという権限を与えたら、ますます、行政とそこに規制を受けている業者との間の力関係で、役所の言うことを聞かなきゃならなくなるな。
役所の言うことを聞いていると、日本の金融界のように、大蔵省の言うことを聞いていたからこんなめちゃくちゃなことになってしまったといって、日本経済全体をだめにするんですよ。経済政策的な問題点からいったって、所管大臣、主務大臣に権限をこれ以上ふやすだなんというばかみたいな、社会主義的な政策を自民党が出してくるというのはわけがわからない。
監督をする機関がどうしても必要であるならば、独立行政委員会方式でやるしかないと思っていますが、この点については、独立行政委員会でなぜだめなのか。主務大臣と、そして政府全体として、独立行政委員会を置けばいいじゃないかという、政府全体の行政機構の観点から官房長官と、お二人にお伺いします。
○福田国務大臣
本法案に定めますこの義務規定は、事業活動に伴う個人情報の取り扱いを規定する、こういうことでございます。したがいまして、各事業を所管している大臣等がこれに伴う個人情報の保護に関する事務についても一体的に行っていくことが合理的かつ実効的であるというように考えております。
それで、新たな第三者機関、これを設置いたしますと、既存の行政機関と事務が競合しまして責任関係が不明確になる、こういうおそれがあります。さらには、地方組織を含む膨大な組織の整備、これは行政改革の流れにも反する、言葉をかえれば屋上屋を架する、こういうことになるのではなかろうかと考えております。
○枝野委員
必ず行政改革に逆行すると言うんですが、基本的に、そこに何人の職員を置いてどれぐらいの給料を払うかということで国民の税金が使われるかどうかというのは変わるわけであって、独立行政委員会を置いたから自動的に行革に反するだなんというのは、見せかけの、表での、役所の数で行政改革だと言っている橋本行革以来のまやかしをお認めになっているとしか言いようがない。
総務大臣においでいただいているので、一点だけ最後に。
行政機関の個人情報保護法について、一番最初に申し上げた、基本法があってそれぞれにある、そういう構造になってないから、行政機関の個人情報保護法についても一緒に巻き込まれ、トラブルになっているんです。切り離すべきだと思いませんか。
○片山国務大臣
今回の個人情報保護法は、基本法の部分と一般法の部分とありますね。基本法の部分はすべてに、官民を通じる、一般法の方は主として民間で、こういう構成になっております。やはり特別法というのは、特別に決めることが多いものが特別法になるべきで、私は、今のこの法制が、基本法と一般法、民間の一般法と全体を通じる基本法が一緒になっている基本法制、それを受けて特別なものを相当決める行政機関の個人情報保護法、こういう構成は一つの適当な考え方ではないかと思っております。
○枝野委員
最後に、一点だけ指摘しておきます。
特別法と言うんだったら、民間に対する規制を政府、行政機関にも全部かぶせた上で、その例外あるいは上乗せ、横出しとして行政機関の、これだったら特別法だと言えますが、民間のところへの規制は政府には免除しているというのは全く説明になっていないということを指摘して、同僚議員とかわりたいと思います。ありがとうございました。