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 議事録


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衆-予算委員会


平成14年05月10日

[鈴木宗男君辞職勧告決議案]

○津島委員長
 これより会議を開きます。

 ただいま枝野幸男君外五名から、民主党・無所属クラブ、自由党、日本共産党及び社会民主党・市民連合の四派共同をもって、鈴木宗男君を告発すべしとの動議が提出されました。

 この際、提出者から趣旨弁明を求めます。枝野幸男君。

○枝野委員
 私は、証人鈴木宗男君偽証告発に関する件について、自由党、日本共産党、社会民主党・市民連合及び民主党・無所属クラブを代表し、次の動議を提出いたします。あわせて、その理由を申し述べます。

     動議

  去る三月十一日の予算委員会において、鈴木宗男君が証人として宣誓の上行った証言中、国後島緊急避難所兼宿泊施設建設工事受注について、自由民主党浅野勝人君の「公設、私設を問わず、あなたの秘書の方がかかわっていた可能性はありませんか。」という尋問に対し、「かかわっていたということはございません。」と証言したことは、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律第六条に該当するものと認め、同法第八条により本委員会の決議をもって告発する。

     理由

  右の鈴木宗男君の証言は、同君の公設第一秘書が「偽計業務妨害容疑」で逮捕されたことによって、偽証の疑いが濃厚となった。

  このことを放置しておくならば、議院証言法第八条の「委員会は、偽証の罪を犯したものと認めたときは、告発しなければならない」との規定に反し、国政調査権の行使を放棄することに等しい。

  よって、本委員会としては、直ちに鈴木宗男君を告発すべきものである。

 右、提案いたします。委員各位の御賛同をお願いいたします。(拍手)

○津島委員長
 これにて趣旨弁明は終わりました。

 本動議について発言の申し出がありますので、順次これを許します。藤井孝男君。

○藤井(孝)委員
 私は、自由民主党、公明党、保守党を代表いたしまして、ただいま提出されました鈴木宗男君を告発すべしとの動議に対しまして、反対の意見を申し述べます。

 鈴木議員の秘書その他七名が去る四月三十日逮捕されましたが、その逮捕の事実及び犯罪嫌疑につきましては、新聞等のマスコミ報道によってのみ承知するだけで、予算委員会及び予算委員は、真の事実関係を何ら知る立場にはありません。予算委員会及び予算委員が知っている事実は、去る三月十一日の鈴木証人の証言のみであり、我々は、その証言が偽証となる判断材料は何も持っておりません。

 国会議員とその秘書は一心同体であると言われることが多いのでありますが、それは、あくまでも政治的、道義的には当然一体であるべきという意味で、法的には別人格であり、当然に議員本人が罪に問われることを意味しません。

 また、昭和六十三年の議院証言法改正におきまして、委員会による告発について、出席委員の過半数の要件を三分の二以上の特別多数の要件に改めたところであります。これは、多数党の横暴を抑制するとともに、特に少数党に配慮したものであり、慎重な対応を期待しているからであります。

 予算委員会及び他の委員会において、議院証言法違反の嫌疑で偽証告発議決を行う際には、以上申し述べました趣旨から、慎重の上にも慎重を期するための努力を重ねてきた経緯があります。

 この際、一言申し添えます。

 鈴木議員の秘書ほか七名が四月三十日検察当局に逮捕されたことは、本事件が司法手続下に入ったということであります。鈴木議員を再度喚問すべしとの意見もありましたが、国会あるいは予算委員会が国政調査権の発動として再度喚問することは、司法手続と競合することになり、自重するべきは当然のことであります。

 よって、自由民主党、公明党、保守党は本動議に対しまして反対の意見を申し述べ、発言を終わります。(拍手)

○津島委員長
 次に、松本剛明君。

○松本(剛)委員
 民主党の松本剛明です。ただいま提出されました動議について、委員長の許可をいただきましたので、発言をいたします。

 証人鈴木宗男議員の宮野明公設第一秘書は、去る四月三十日、国後島緊急避難所兼宿泊施設、ムネオハウスとして知られるいわゆる友好の家の受注をめぐって入札を不正に妨害した容疑で、東京地検特捜部に逮捕されました。逮捕は検察の請求を受けて裁判所が発する令状によって行われるもので、逮捕の事実は、関係する検察、裁判所が、宮野容疑者は本件に関与した疑いがあると認めたことになります。

 しかるに、鈴木議員は、動議のとおり、自由民主党の浅野君に、公設、私設の秘書の関与を尋ねられて、かかわっていたことはございませんと証言しております。偽証の疑いが極めて濃厚であると認めざるを得ません。

 議院証言法は第八条で、委員会は虚偽の陳述をしたと認めたときは告発しなければならないとしております。告発は委員会の義務であります。法に定める責任を果たさないなら、それは議員の職務怠慢、職務放棄と言われてもやむを得ません。

 また、委員会の告発は起訴の条件です。昭和二十四年六月一日の最高裁判決は、議院証言法は、議院自治の問題として、偽証罪について第八条所定の告発を起訴条件としたものと解しております。司直の手にゆだねるとする責任転嫁の言葉も聞かれますが、本件は委員会告発が条件なので、本動議の否決は、事をやみに葬ることにほかなりません。

 議院証言法第一条にあるように、証言は「議案その他の審査又は国政に関する調査のため」に行われるもので、国会の根幹です。それゆえ偽証には厳しい罰則が設けられているのであり、国会として偽証の疑いを見逃すことは許されません。

 鈴木議員に証人喚問が行われたのは、内容にあっては国政全般、各省庁にわたり、地域としては本件の北方領土に始まり国内はもとより世界じゅうに広がるさまざまな疑惑が持たれたからであり、これを明らかにすることは、国政を預かる国会の責務であり、国会の自浄能力が問われることで、失墜した政治の信頼回復に必須のことであるからです。その重要な証言で偽証の疑いが生じているのに告発の手続をとらなければ、国民からますます政治は無責任と見られることは必定であります。

 告発するに足らないと発言をされた与党幹部がおられるやに聞きますが、総理が公設秘書の逮捕は本人にとっても大変重いと言われ、保守党の扇大臣は秘書とは一心同体と言われ、公明党の坂口大臣は秘書とは表裏一体と言われた御発言があるように、議員と秘書とは不可分の関係で、その秘書の関与について偽証の疑いが濃厚なことは極めて重大であります。

 告発について委員会が開会され、可決された例はあっても否決された例はありません。確証がないとの声がありますが、偽証の有罪が確定するのは裁判であります。それは告発しなければ始まらないのですから、理由になりません。これまで、疑いが濃厚なことをもって告発をしています。議員が良心に従って行動してきた結果でありましょう。本件は、極めて偽証の疑いが濃厚な案件であります。もし否決されれば、単に前例がないだけでなく、憲政史上最大級の汚点を残すことになります。

 国会議員であれば否決される方はおられないとは思いますが、自民党は身内の論理を優先させたのでしょう。与党の公明党、保守党の皆さんは御発言が残念ながらありませんが、良心に従って行動いただけるものと思っております。もし否決に加わったとすれば、その議員は法に定められた公人の責任を放棄し罪を見逃すことに加担した者として、後世に残る悪名を刻むことになります。委員各位が国民から負託を受けた議員として良心に従って御判断され、必ずや本動議に賛意を表されるものと信じ、私の発言を終わります。

 ありがとうございました。(拍手)

○津島委員長
 次に、達増拓也君。

○達増委員
 私は、自由党を代表して、鈴木宗男君を議院証言法違反・偽証罪で刑事告発する動議に賛成の討論を行います。

 小泉内閣発足当初から、アーミテージ米国務副長官との会談拒否をめぐる田中眞紀子外務大臣の答弁や、首相官邸機密費をめぐる塩川財務大臣の答弁など、閣僚の虚言が国会にはびこりました。今国会においても、田中眞紀子外務大臣と外務省官僚の答弁食い違いが、当委員会を初め、国会を大きく混乱させました。聖域なき構造改革等の小泉内閣のさまざまなスローガンも虚言に過ぎなかったのではないかとの疑問も、有識者そして国民の間に広がっています。

 政府・与党の虚言政治によって国会を虚言国会と化したきわみが、今回の鈴木宗男君の議院証言法違反・偽証であります。これを見逃すことは、国会が全体として国民にうそをつくことにほかならず、議会制民主主義の自殺行為と言えましょう。真実のないところに正義はありません。うそで自己を正当化する体制側が、ほしいままに権力を振るい、予算や法律を好き勝手に決め、好き勝手に執行するのでは、この体制が続くほど、日本の経済、社会は悪化するでしょう。諸国民との関係も損なわれます。国会は、うそにまみれていくことをやめ、今こそ踏みとどまらなければなりません。

 なお、動議に述べられたほかにも、ムルアカ秘書の問題など、偽証が疑われている証言が数多くあり、看過できません。さらに、国後島桟橋改修工事疑惑、色丹、択捉、国後三島発電施設の工事入札疑惑など、外務省に影響力を行使して外交政策をも壟断したすべての疑惑が解明されなければなりません。鈴木宗男君の本委員会における再喚問を改めて強く要求するものであります。

 一連の事件は、単に鈴木宗男君個人の問題ではなく、自民党の政治家と官僚、業者が癒着して権力を私し、税金を食い物にする自民党型権力維持システム問題の典型であります。この自民党的な手法そのものの転換なくして問題の根絶はできないことを申し添えて、賛成討論を終わります。(拍手)

○津島委員長
 次に、佐々木憲昭君。

○佐々木(憲)委員
 私は、日本共産党を代表して意見表明します。

 去る三月十一日の予算委員会における鈴木宗男議員の証言が偽証である疑いは極めて濃厚であり、同議員を偽証罪で告発することは、本委員会の当然の責務であります。

 証人喚問の焦点であったムネオハウス疑惑は、鈴木議員が外務省に圧力をかけて入札要件を不当にねじ曲げた上、同議員の後援会企業である渡辺建設工業、犬飼工務店に受注させ、そこから政治献金を受けていたというものであります。私たちは、外務省の内部文書を示して、入札、受注への同議員の関与を追及してきました。

 ところが、自民党の浅野議員が証人喚問で、あなたの秘書がかかわっていた可能性はありませんかとただしたのに対し、鈴木議員は、かかわっていたということはございませんと、全面否定する証言を行いました。

 しかし、次々に公表された外務省文書によっても、鈴木議員及び宮野秘書の関与疑惑はいよいよ濃厚となり、四月三十日、東京地検は宮野秘書を偽計業務妨害罪で逮捕するに至ったのであります。

 鈴木議員の三月十一日の証言がうそであり、偽証の罪に当たることが極めて濃厚となった以上、議院証言法第八条、委員会は証人が偽証の罪を犯したものと認めたときは告発しなければならないとの規定に基づき、偽証告発をすることは当然であります。

 そもそも、証人喚問は、憲法六十二条の国政調査権の行使であります。国会の権限である国政調査権は、真実を述べる旨の宣誓をした証人が虚偽の陳述をしたときは三月以上十年以下の懲役に処するという刑罰を背景に、不正行為などの真相を解明する機能を国会に与えているのであります。

 しかも、最高裁判決によって、この偽証罪は国会の委員会の告発を起訴条件とすることとされ、鈴木議員の偽証の疑いが、事実に照らして、だれの目にも明らかになったとしても、本委員会が告発を行わない限り、検察当局は偽証罪で立件できないという運用がなされているのであります。

 ところが、小泉政権・与党三党は、宮野秘書の逮捕だけでは偽証の証明はできないなどと言うだけで、説得的な説明を何ら行わず、偽証告発の動議を否決するというのであります。

 それは、本委員会が鈴木議員の当該証言を偽証ではないと認め、告発しないと表明するものであり、明白な偽証の疑いを多数で抹殺するものにほかなりません。事実を多数で葬ることは断じて許されないのであります。これまでにも、ロッキード事件を初め、金権疑惑の解明に対して、疑惑にふたをするさまざまの動きがありました。しかし、偽証告発を否決するなどということは一度もなかったのであります。まさに前代未聞の愚挙であり、本委員会の権威を著しく失墜させるものであります。

 与党三党は、なぜ事実に目を向けず、鈴木議員をかばい続けるのか。余りにも異常な状態と言わなければなりません。

○津島委員長
 次に、山口わか子君。

○山口(わ)委員
 私は、社会民主党・市民連合を代表して、ただいま議題となりました枝野幸男さん外五名提出の動議に対しまして、賛成の討論を行います。

 国後島の宿泊施設、友好の家をめぐる不正入札事件で、鈴木宗男議員の公設第一秘書である宮野明秘書が偽計業務妨害容疑で逮捕されました。しかし、鈴木宗男議員は、去る三月十一日の予算委員会証人喚問において、この件に関し、公設、私設を問わず自分の秘書がかかわったことはない旨の証言をいたしましたが、これは明らかに事実に矛盾する証言であり、偽証の疑いが極めて濃厚であると言わざるを得ません。

 本来であるならば、自民党浅野勝人議員の質問に対する偽証の疑いであるため、自民党が率先して告発すべき問題であるにもかかわらず、それがなされないということはまことに残念としか言いようがありません。このことは、国民の政治不信がきわまっている現在、さらに国民の政治への不信を募らせる結果になってしまいます。

 司直は司直、国会は国会です。もちろん、本委員会として引き続き国政調査権は行使しなければなりません。このことが事件に対する国民の疑念を晴らすための国会の責務だと思います。

 最後に、このたびの鈴木宗男議員の偽証の疑いによって、本委員会の権威、ひいては我が国国会の権威が著しく傷つけられたと言わざるを得ません。議院証言法第八条では、委員会が偽証の罪を犯したと認めた場合は告発しなければならないと規定しております。党派を超えて、本委員会として本動議に賛成すべきであるということを強く申し上げて、賛成討論といたします。(拍手)

○津島委員長
 これにて発言は終わりました。

 採決いたします。

 枝野幸男君外五名提出、鈴木宗男君を告発すべしとの動議に賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

○津島委員長
 起立二十名。これは出席委員の三分の二に達しません。よって、本動議は否決されました。

 本日は、これにて散会いたします。

    午前十時十九分散会