[公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律案(亀井善之君外十七名提出、衆法第一号) / 公職にある者等による特定の者に利益を得させる目的でのあっせん行為に係る収賄等の処罰に関する法律案(菅直人君外十二名提出、衆法第二号)
について]
○平井委員
私、21世紀クラブの平井卓也でございます。この六月に初当選をさせていただきまして、まだ有権者としてのにおいも消えていないフレッシュなところで、国民の立場に立って、議員の一人として、与党、野党の提出者の皆さん方に質問をさせていただきたいと思っています。
これまで野放しだったあっせん利得に法の網をかけるということは、まさに政治不信、政治家不信のきわまった現在の状況を考えれば、むしろ遅過ぎると言っても過言ではないと思います。
その政治不信というものを裏づけるようなデータをここで幾つか紹介させていただきたいと思っているのですが、財団法人中央調査が、ことしの四月にした調査があります。これは「国会議員、官僚、裁判官、マスコミ、銀行、大企業、医療機関、警察、自衛隊の信頼感に関する調査」というものであります。この調査の中身をずっと説明しますと非常に長くなってしまいますので、かいつまんでその結論だけお話をさせていただきたいと思っています。
結局、国会議員、官僚、警察に対して、このデータでは国民の六割近くが不信感を持っているということがまず一点。それと、この不信感というものが、十年前と比較して、国会議員、官僚に対して特に大きくなっているということが二点目。もう一つ、では海外で国会議員はどう思われているかという、その比較において、日本においては国会議員というものが信頼されていない。この比較はどこまで真実味があるかわかりませんが、この調査では、日本では信頼されていないということになっています。続いて官僚ということになっているわけであります。
〔委員長退席、鈴木(宗)委員長代理着席〕
もう一つ、日本青少年研究会、これは「中学生、高校生の二十一世紀の夢に関する調査」であります。これも結論だけを申し上げますと、この調査で、なりたい職業の中に政治家というものがまずないわけです。最下位にランクをされている。私の子供のころはまだ末は博士か大臣かというような言葉も残っていたと思いますが、今はまさにそのようなことは全然なくなっている。
ここで心配しなければならないことは何かというと、政治を担う若い子供たちまでが不信感を持っている、政治家は悪いことをするんじゃないかと思っているということを私は心配するのであります。それと同時に、二十一世紀の政治家というものを考えた場合に、すばらしい候補者をリクルートしていかなければいけない中で、候補者たる人がいなくなってしまうのではないかと私も思うわけであります。
その意味で、我々が襟を正さなければならないと考えるわけですが、刑法の収賄罪、あっせん収賄罪の概念に加えて、あっせん利得罪を法制化することは、つまりは、政治家をめぐる不透明な金の流れを断つという意味からも、従来懸念されております職務権限の立証との兼ね合いからいっても不可欠なことだと思うわけです。もちろん、現在の政治システム、いわば民主主義にコストがかかることは私は否定しているわけではありませんが、同時に、その金の流れというものを明らかにすることは、政治が信頼を取り戻す上で重要なポイントであるということは言うまでもありません。
今回の法律は、政治のあり方を問う重要法案であり、今国会で提出されております公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法案とも相まって、政治改革、言いかえれば、むしろ政治家改革の進むべき道を左右するものであると考えています。
この適正化促進法案というのは、担当大臣の贈収賄事件を教訓に、入札の際の公正な競争確保という環境を整備する目的であることも勘案し、各省庁の権限、裁量のもとで行われている公共事業に対する国民の不信感を払拭する意味において、我々国民の負託を受けた国会議員は責任が大きいと思っています。
ここでまたまた調査のデータをちょっと申し上げて申しわけないのですが、これはことしの七月、産経新聞とFNNの調査であります。政治家が公共事業で利益を上げていると思うかどうかという質問に対して、思っていないという人は二・二%、それに対し、ほとんどの政治家についてそう思う、多くの政治家についてそう思うを合わせると七〇%を超えています。つまり、これはどういうことかというと、公共事業が政治家の利益を生み出す温床に使われているというような疑惑を七割以上の方が持っているということがここの調査の中で出ているわけです。
ことしの四月、地元でも大変な不祥事があったわけです。香川県の旧四国大川農協、現在のJA香川県四国大川支部でありますが、農水省構造改善局の補助事業をめぐる汚職事件で同省のキャリアの官僚が逮捕されるということがありました。ここで考えなければならないことは、先ほど御紹介させていただいたアンケート結果にもありましたように、政治家と同様に、官僚も、国民に奉仕するという意味において、国民の公僕であるということは当然のことであります。
ですから、役所の大部分の方々は非常に優秀で一生懸命職務に専念されておりますし、夜遅くまで電気がついている役所を見ると、大変御苦労なさっているなと思いますが、しかし、国民の公僕であるという立場上、それがたった一人であったとしても、国民の非難は大きいものになるのは当然ではないかと思います。さらには、政治家が役所に口ききをする、すなわちあっせんという行為が行われること自体、行政の中身の透明性を上げるという意味において厳しくチェックされるべきではないかと思います。ましてや、それによって結果が左右されるであろうということは、そのように思われることも含めて、決してあってはならないことではないかと私は思います。
この法案を契機に、政治改革、そして政治家のあり方を変えるだけではなくて、政治家と官僚の職務と責任、つまりは行政改革も含めて、より透明性のあるものにしなければこの法律の実効性は上がらないと考えますが、与党、野党の提案者の皆さんに御所見をいただきたいと思います。
<他の議員の発言部分省略>
○枝野議員
御答弁させていただきます。
野党側提案者としても、御指摘の問題意識、全く同感でございます。
ただ、三点ほど指摘をさせていただきますと、特に公共工事について問題意識を強くお取り上げになりましたが、それは委員も同感かと思いますが、公共工事に限らず、政治がお金をもらって行政をゆがめるということがあっては国民の信頼を得られないという意味で、幅広くそういったことを規制するべきであろうということが一点であります。
二点目に、官僚の皆さんの不祥事というものも、政治家の不祥事と同様にしっかりただしていかなければならないと思いますが、その場合に考えなければならないのは、責任がより重いのはやはり政治である。
例えば官僚の皆さんも、政治家からの口きき、言いかえれば圧力ということによって、行政をゆがめて不祥事を起こしてしまうというようなケースもございます。あるいはまた、官僚の皆さんの意識の問題としても、自分たちは一生懸命天下国家を考えて政策立案、行政を進めていく中で、その上に立つ政治が、いわゆるお金で左右されて特定の人たちに利益を図るというような政治が行われていれば、官僚の皆さんの意識も高まっていくわけはありません。まずは、何よりも政治がお金で左右されるということをとめるということが大切なことであろうというふうに思います。
そして最後に、行政そして政治の透明性を高めるという意味で、こうした政治家の行動についての規制と同時に、何よりも国民の皆さんの目の前にすべてを明らかにしていくという情報公開をさらに徹底していくこと、これが同時に求められているのではないのか、こんなふうに考えております。
<他の議員の発言部分省略>
<他の議員の発言部分省略>
○児玉委員
そうなると、実態をどのようにつかむか。あなたは終わりのところで影響という言葉を何回も使いましたよ。それが、実際の立件していくときに非常にあいまいな概念としてあなたたちの与党案の大きな抜け穴になっていきますね。
そこで、私は具体的に言いたいと思うのです。今のお話は、結局、国会議員に関していえば、いろいろ言われているけれども、国会議員の職務権限とかなり重なり合う部分がありますね。この国会議員の職務権限こそが、先ほども話のあったリクルートやロッキード事件でも立証の壁になってきた。それよりもっとあいまいもことしたものを今度持ち込もうとなさっている。
野党案では請託とともに職務権限を要件から外しています。なぜ外したのか。その理由と目的を答えていただきたい。
○枝野議員
お答えをいたします。
委員も御理解のとおり、本法案は、受託収賄等の法律では職務権限という壁があるがために、国会議員がその影響力を事実上行使しているにもかかわらずそういった汚職事件が摘発できない、そのことに対する国民の不信の高まりというものが背景になっているわけであります。そうした問題に対応するための法案の中で、職務権限、あるいは与党案のような「その権限に基づく影響力を行使」というような規定を盛り込めば、それを広く解すれば、まさに従来の単純収賄、受託収賄等、ほとんど意味がないことになってしまいます。
その中身をどう解するのか。私も法案を読んで疑問でございましたが、まさに今の与党の皆さんの御答弁を聞けば、その職務の範囲というものを狭く解するということのようでございます。それであるならば、従来の法とどこが違うのか。そしてさらに、逆に言えば、権限あるいは影響力を広く解するということであるならば、この規定を置くことはほとんど意味がないということになってしまう。
いずれにしても、この規定は不要である。少なくとも、これを無理に置こうということは、限定して解釈しよう、限定して運用しよう、ざる法にしようという意図しか考えられない、こんなふうに考えます。
<他の議員の発言部分省略>
<他の議員の発言部分省略>
○児玉委員
この後さらに議論するところがありますから、今の点をもう少し私は敷衍していきたいと思うんです。
これは九月二十七日の朝日新聞の一面です。こういうふうに書いています。「「久世先生といっしょに自治省に行って参りました。十分な成果をあげてきましたので楽しみにしていて下さい」 一九九八年の参議院選挙のほぼ半年後、富山市の県市町村会館で開かれた県町村会の定例理事会で、事務局長がこう報告した。」久世先生とは、もう説明の必要はないと思う。そして記事は「「十分な成果」とは特別交付税の増額をさす。」こう説明をして、そして、さらにその県町村会に対して自治省から、後日、特交の増額分ですが「「この件は久世さんからいわれた分で、少し色をつけておきました」と電話が入ったこともあった。」
もしこれが事実だとすれば、この報道が事実だとすれば、そして、仮に久世氏がこのような努力をしたことの対価として県町村会から何らかの供応等を受けた場合、野党案では適用になると思うんですが、野党案の提出者、見解を聞かせてください。
○枝野議員
御指摘のとおりであります。今のような事実が証明されれば犯罪は成立するというふうに考えます。
○児玉委員
与党案ではどうなるでしょうか。
○山本(有)議員
与党案では処罰の対象にはなりません。
○児玉委員
非常に明確になりました。
もう一つお聞きをしたい。非常に美しいパンフレットです。ものつくり大学、こういうふうに、二〇〇一年四月開校と出ています。これは今、国会で、各委員会で問題になっているKSDとの関連です。
前理事長の背任容疑で東京地検特捜部の強制捜査を受けた財団法人KSD問題に関して、KSDから豊明会、そして自民党豊明支部をトンネルにして、多額の政治資金が村上正邦参議院議員を支援する自民党豊明支部に流れたこと、九万人の党費になっていたこと、これが今、国会の審議で明らかになりつつあります。
そこで、私は具体的に言いたい。労働省から資料を求めたわけですが、KSDは一九九八年、平成十年に、中小企業総決起大会を開いて、事業継承のための相続税減税、そして国際技能工芸大学の早期設立、それがこれです、四項目の中の二項目めですね、決議をしました。この大会に出席した村上議員は、こうあいさつした。同僚議員とともに職人大学の創設に取り組んできました、職人を大切にし、中小企業の振興に全力を挙げてまいりますと約束をした。
KSDが二分の一出資する国際技能振興財団が計画した技能工芸大学、ものつくり大学に、労働省は九八年度から、これが資料ですが、平成十年度は一億三千九百三十三万何がし、平成十一年度、十二億三千六十万何がし、平成十二年度、七十一億三千四百万円、合わせて八十五億四百万円の補助金を交付しています。このケースでは、村上正邦氏は大学設立推進議連の会長として官庁に働きかけることを約束し、実際に働きかけて、その報酬として、党費立てかえを含む政治献金を受けていたということになると私は考えております。
野党案でいいますと、このケースは処罰対象になると思いますが、いかがでしょうか。そして、どの段階で野党案のあっせん利得罪が立件可能になるでしょうか。約束した段階か、幾つかのステップがありますが。
○枝野議員
ただいまのようなケースでありますと、当該金銭の授受等が、そういった働きかけをしたこととの対価性が認められ、なおかつその働きかけが、これはKSDになるのでしょうか、それとも古関さんという方個人になるのでしょうか、そういった特定の人の利益を図る目的であるということが立証されれば、当然あっせん利得罪は成立する。そしてそれは、申し込み等の場合でも本法は成立しますので、その時点で成立をするということになります。
<他の議員の発言部分省略>