[少年法等の一部を改正する法律案について]
○野田(佳)委員
少年法の適用年齢の見直しについてお尋ねをしようと思ったのですが、昨日同様の質疑があって、今与党においては引き続き検討というお話がありましたので、これは質問はいたしません。
一方で、民主党の方では、十八歳成人法案の提出を準備されているということでありますが、この概要について御説明をいただきたいと思います。
○枝野委員
お答えを申し上げます。
民主党では従来から、特に選挙権年齢、被選挙権年齢を中心にして、現在二十歳という成人年齢が適正かどうかということについて議論をしておりました。そうした中で、今の社会情勢から考えますと、あるいは諸外国との対比を考えましても、十八歳をもって成人とし、選挙権、そして我が党では被選挙権も含めてもいいんじゃないかという議論もしておりますが、そういう議論が従来ございました。それに加えまして、近時の、一部ではありますけれども大変凶悪な少年犯罪という状況の中で、少年法の適用年齢がいいのかどうかという議論も沸き上がってきました。
我々は、選挙権という権利を大人として認める以上、義務、責任の方も大人として認めるということは当然の議論として含まれておりましたので、この際、選挙権年齢、少年法の適用年齢、そして当然のことながら、あわせて民法での成人年齢、あわせて十八歳を成人とするという法案を用意いたしております。きょうあすじゅうには提出をできるのではないかというふうに思っておりますので、その節には、よろしく御理解をお願い申し上げます。
<他の議員の発言部分省略>